離婚相談の総合案内 : 解決への第一歩

弁護士とは

弁護士は、代理人、弁護人として法定で主張や弁護を行うことや、広く一般の法律に係る事務を行います。

 

離婚に関わる弁護士の仕事とは?

弁護士は最上位の法律専門家として、離婚に関わる行政書士や司法書士の仕事を含めて法的な仕事は何でもできます。
行政書士や司法書士が基本は離婚に関係する書類の作成であるのに対し、弁護士にしかできないことがあります。
それは、

  1. 依頼者の代理人として、相手方と交渉すること
  2. 離婚調停に同席すること
  3. 離婚訴訟で当事者の代理人として訴訟活動をすること

 

利用するのが望ましいケース

離婚協議や離婚調停は必ずしも弁護士を利用する必要はなく、自分で行うか行政書士や司法書士を利用することができます。
費用的にも揉め事や争い事がなければ行政書士や司法書士に依頼するほうが安くつきます。
相手が弁護士を立てている場合やもめごとが発生していて簡単にはまとまりそうにない時は弁護士に依頼するのが得策です。

 

費用

費用の項目は、着手金、報酬金(基本報酬+成功報酬)、日当や実費(交通費、通信費等)、法律相談料、手数料、があります。
弁護士の費用は、現在オープンとなっており個々の弁護士が定めることになっています。
目安を知りたい方は、日弁連のホームページに『弁護士費用について』というページが有りますので、それをご覧ください。

 

相談は、
無料相談 法律事務所や弁護士によりますが、初回に限り無料というのがほとんどです。
有料相談 30分5,000円程度です。

 

弁護士を選ぶ

弁護士と言っても、扱う範囲がかなり広いので離婚問題に経験がある、中でも得意分野で主業務の一つにしている弁護士を選びましょう。
自治体の法律相談を担当する弁護士は、必ずしも離婚問題に精通しているとは限りませんので注意しましょう。
実際に調停や訴訟について依頼する場合はできるだけ複数の弁護士と面談して見積もりを取るようにしましょう。